サラリーマンが受け取る給料は、税金や社会保険料が差し引かれた後であり、節税する手段は殆ど無く、あるとすれば「ふるさと納税」、「住宅ローン減税」、「医療費控除」位でしょうか。
この中でも「ふるさと納税」は、手続き容易な「ワンストップ納税」を利用すれば、面倒な確定申告をする必要が無くなり、ふるさと納税を利用するサラリーマンも増えているのではないでしょうか。
納税額が控除されていなかった
ふるさと納税の恩恵をキッチリ受けられたかは、年に1回発行される「住民税決定通知書」で確認できます。しっかり控除されているだろう、と考えていた令和2年(令和3年6月に受領した住民税決定通知書)分の通知書を確認した所、手続したと考えていたふるさと納税の控除がされていない事が分かりました。
確か令和2年のふるさと納税は、10万円位利用したと思ったのですが・・・。このままですと、ただ無償で10万円寄付しただけになります。悩んでも仕方がないので、所轄の税務署に問い合わせる事にしました。
税務署では、コロナの影響もあり、相談窓口は完全予約制になっていました。予約せずに直接窓口に行っても、相談できると思いますが、とりあえず今回は事前予約し、会社を少し早めに帰宅して平日の夕方に立ち寄る事にしました。ちなみに所轄税務署の窓口で相談を受け付けてくれるのは、平日の9:00~16:00との事で、平日休みが取れない人にとっては、大変かもしれません。
予約当日、税務署に行って名前を告げると少し年配の方が対応してくれました。以下、税務署職員の方と私のやり取りです。
職員 : 本日はどういった要件でしょうか。
私 : 昨年納税したはずのふるさと納税が控除を受けていないみたいです。
職員 : 納税証明書はお持ちでしょうか。
私 : はい、これです(納税証明書を見せる)
職員 : えーっと。あれ?納税日を見ると、一昨年になっていますね。
私 : 納税日は一昨年ですが、ワンストップ申請をしたのは年をまたいだ
昨年しています。ワンストップ申請をした時が納税年度になるのかと
思いましたが…。
職員 : そうですか、ちょっと調べますので、お待ちください。
(しばらくして)やはり、納税した年が控除を受ける年度ですね。
この場合、一昨年度の控除を受ける様に手続きした方が良いですよ。
私 : あーそう何ですか。(これは知らなかった)
職員 : 遡って確定申告すれば、お金が戻ってきますので、手続きして
みてください。
私 : わかりました。お手数をおかけしました。
ふるさと納税を利用して、5年は経ちますが、大きな勘違いをしていました。今まで、「ワンストップ申請をした年=税控除を受けられる年」と考えていましたが、正確にはふるさと納税を利用した年度が税控除を受けられる年でした。
確定申告をしました
今回失敗したのは、一昨年の11月にふるさと納税を利用し、2ヵ月待って昨年の年明けにワンストップ納税の申請を行った事です。本来ならば、一昨年の税控除を受けるべきであり、その場合2019年11~12月の間にワンストップ納税の申請をするべきでした。
年をまたいでワンストップ納税の申請書を受け取っても、「これは受付できない。」という事で、無効になっていたのでしょう。ちなみに確定申告は、5年遡って申請できるという事で、今回は家から出来るE-Taxを利用して、令和元年分の確定申告をしました。
恥ずかしい話ですが、今まで確定申告をしたことがありません。長年投資をしてきましたが、全て「特定口座、源泉徴収有」を利用してきました。本来ならば確定申告をして、投資の損益相殺をした方が税控除を受けられる機会があったのでしょうが、確定申告が嫌で今まで逃げていました。
ちなみに妻は医療費控除などを受ける為、何度か確定申告をしています。妻に教えてもらいながら、自宅のPCで手続きをして、入力した確定申告のpdfファイルを印刷し、ふるさと納税の領収書を張り付けて、完成です。
思っていたより簡単で、「何を今まで悩んでいたのか…。」と思いました。税務署に郵送しようかと考えましたが、税務署には時間外用の投函ポストが有りましたので、それに入れておきました。
果たして無事に銀行口座に振り込まれるか…少し不安が残りますが、税控除が受けられなかったモヤモヤ感は解消しました。