長期投資と趣味を増やしてアーリーリタイアを。

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確定申告でワンストップ納税の手続きが無効になった話

 サラリーマンの数少ない節税の1つとして、「ふるさと納税制度」があります。各市町村の返礼品を見ながら、納税先を決めるのは、中々楽しいと思います。我家では、お米などの日持ちがするものを選ぶことが多いです。

 

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 ちなみに私の年収と家族構成からすると、約140,000円のふるさと納税を出来るそうで、手続きも簡単なワンストップ納税を利用して、5団体の市町村に納税を行っています。

 

今年の納税記録を見て気付いた事

 ふるさと納税がキチンと納税されたか(税控除を受ける事が出来たか)を確認するには、年に1回発行される「住民税決定通知書」の"寄付金控除" あるいは "税額控除額"という欄に記載されています。

 

 6月に会社から受け取った住民税決定通知書を確認した所、「ふるさと納税の控除を受けていない」事に気づきました。ワンストップ納税を利用して、確実に手続きしたのですが、なぜか税控除を受けていません。

 

 「おかしいなぁ…」と思いながらも、ネットで原因を確かめてみると、ワンストップ納税を利用しても、確定申告をしてしまうと、ワンストップ納税の手続きが無効になる事が分かりました。どうやら確定申告する場合は、ワンストップ納税の手続きをしていても、再度ふるさと納税の手続きをしないと控除を受けられないようです。

 

 「確定申告したか…」と思い返すと、昨年初めに急病にかかり、1週間ほど入院して医療費が10万円以上かかったので、医療費控除を受ける為に妻が今年初めに確定申告をしていた事を思い出しました。「ああ、これか!」と分かりましたが、これでは住民税の控除は適用されず、ただ他の市町村にお金を寄付した事になります。

 

【更生の請求】ふるさと納税の税控除を受けるには

 昨年は、10万円以上ふるさと納税していますので、流石にそのまま諦めるという訳には行きません。何とか取り戻す事が出来ないかと引続きネットで調べた所、

 

・税務署で「更生の請求」を行えば、税金の還付を受けられる。

・更正の請求は、過去5年間に遡って手続き可能。

 

という事が分かりました。

 

 早速税務署に電話をして、「更生の請求」に関する手続きについて、話を伺いました。ふるさと納税関係については、問合せが多いのか、分かり易く丁寧に説明頂きました(こちらとしては、税務署は怖いイメージがあったのですが)。

 

 ちなみに更生の請求を行う為の手続きとして、以下の書類を準備する様に言われました。

 

 

 実際に税務署に行って手続する時は、事前に予約して欲しいとの事でした。税務署が対応できるのは、平日9時~16時なので、サラリーマンにとっては面倒な所です。ただ手続きにかかる時間は、書類に不備などなければ30分で済むという事なので、少し会社を抜けて税務署に行くのは出来るのかもしれません。

 

 しかし、まさか確定申告をしたことで、ワンストップ納税が無効になるとは…私の失態とはいえ、税金の手続きは中々難しいと感じました。税金の事ももう少し勉強が必要ですね…。

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